若林訪問看護ステーションでは、自宅で最後まで安心して療養できるようにケアの提供を行っております。
サービスの内容
療養上のお世話 | 身体の清拭、洗髪、医療機器を使用中の入浴介護、食事や排泄などの介助・指導 |
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医師の指示のよる 医療処置 |
かかりつけ医の指示に基づく医療処置 |
病状の観察 | 病気や障がいの状態、血圧、体温、脈拍などのチェックをし異状の早期発見 |
医療機器の管理 | 在宅酸素、人工呼吸器などの管理 |
ターミナルケア | がん末期や終末期を自宅で過ごせるよう支援 |
床ずれ予防・処置 | 利用者と家族の相談、最新の処置法の指導助言 |
住宅でのリハビリテーション | 拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練など |
認知症・精神疾患のケア | 利用者と家族の相談。対応方法の助言など |
ご利用料金表はこちら (PDF)
訪問看護ステーションの特色
24時間・365日安心を支える訪問看護サービス
緊急の場合にも対応いたします |
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24時間・365日相談に応じ、急変時にはかかりつけ医と連携し、症状の観察、緊急の処置などを行います。 |
医療機器をつけた方への療養生活を支えます |
経管栄養、在宅酸素療法、吸引、在宅点滴注射、人工呼吸器等の医療処置が必要な方の在宅療養を支援します。 |
自宅への退院を支援します |
入院中から病院と連携して、在宅生活に向けたスムーズな移行ができるよう相談や支援を行います。 |
安らかな死・ターミナル期を支えます |
住み慣れた家で最後まで過ごせるように、医師の指示のよる疼痛管理や症状緩和などにも適切に対処し、心のケアも行います。ご家族とともに看取りをします。 |
医療と介護の橋渡しをします |
さまざまな住宅ケアサービスの使い方を紹介したり、介護保険の申請・更新のお手伝いをします。 |
介護予防や機能回復のお手伝いをします |
病状の悪化や寝たきりになるのを防ぐ他、拘縮予防や機能回復、嚥下訓練などを行います。ベッドや車いす、介護用品の相談を行います。 |
医療保険・介護保険の双方に対応できます |
医療保険・介護保険の両方のサービスが同じステーションで引き続き受けられます。 必要な場合は、他のステーションや医療機関の訪問看護を併用する事もできます。 |
ご自宅以外でも受けられます |
看護師の訪問は、地域にあるグループホームや特定施設、特別養護老人ホームのショートステイなどにおいても、医療と介護の連携を強め、一定の場合にサービスを提供します。 |
訪問看護サービスを受けるまでの流れ
(1) 介護保険の該当・非該当は年齢、病名などで違ってきます。 | 詳細についてはよくある質問をご確認ください。 |
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(2) 介護保険の訪問看護サービスを利用するには要介護・要支援認定が必要です | 介護保険をご利用になる場合は、まずお住まいの市町村に申請して要介護認定を受けます。 |
(3) ケアプランの作成が必要です。 | 「要支援1〜2」または「要介護1〜5」に該当した方は、ケアプランに訪問介護を組み入れます。 |
(4) 要介護・要支援認定で「非該当」となったときは、医療保険で訪問看護サービスが受けられます。 | 介護の必要性が低く、「非該当」と判定されると、介護保険からの給付を受けることはできませんが、かかりつけ医の「訪問看護指示書」の交付があれば、必要な訪問看護を医療保険で受け取る事ができます。 |
(5) 要介護・要支援認定を受けていても医療保険が適用される場合があります。 | 要介護・要支援認定を受け、介護保険からサービスを受けている方であっても、急性増悪期(急に症状が悪化した場合)、退院直後で「特別訪問看護指示書」が発行された場合や、「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」(よくある質問参照)に該当する場合は、医療保険から訪問看護を受けることになります。 |
(6) 訪問看護サービスを受けるには、かかりつけ医の「訪問看護指示書」が必要です。 | 訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスをご提供します。 |
営業日及び営業時間
曜日 | 営業時間 | 通常の訪問時間 |
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月曜日〜金曜日 | 8:30〜17:30 | 9:00〜17:00 |
土曜日 | 8:30〜12:30 | 9:00〜12:00 |
休業日 | 日曜・国民の祝日、年末年始(1/29〜1/3) |
緊急時訪問体制
緊急時は24時間いつでも看護師が対応します
営業時間内 |
営業時間外 |
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月曜日〜金曜日 土曜日 |
月曜日〜金曜日 土曜日 |
日曜日・祝日 年末年始 |
8:30〜17:30 8:30〜12:15 |
17:30〜翌朝8:30 12:15〜翌朝8:30 |
8:30〜翌朝8:30 |
事務所電話番号:022-352-3324 | ― |
訪問看護・介護予防訪問看護の提供を行っている時に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて応急の手当てを行なうとともに、速やかに主治医への連絡を行ない指示を求める等必要な対応を致します。
秘密保持
利用者やご家族に関する個人情報は、どんな場合においても他に漏らすことはありません。
ただし、サービス担当者会議などにおいて、個人情報を用いる場合はあらかじめ文書で同意を得ます。
事故発生時の対応
- 訪問看護及び介護予防訪問看護サービス提供によって事故が発生した場合は、速やかにご家族や主治医または関係機関等に連絡をとり、必要な対処を致します。
- 訪問看護及び介護予防訪問看護サービス提供に伴い発生した事故に関し、事業者の責任により損害を与えたことに対しては必要な措置を講じ、その損害を賠償します。
ただし、事業者の故意、過失のなかった場合はこの限りではありません。 - 事故の発生した要因を十分に検討し、原因解明を行ない、再発防止に努めます。