よくある質問

よくある質問
Q:訪問看護を利用する場合の費用負担について教えてください。
A: 利用される公的保険の種類によって異なります。
また、介護保険では、滞在時間等によって5つの料金設定となっています。

訪問看護を利用する場合の保険料の自己負担等

利用者の負担(基本利用料) その他の負担
介護保険
  • 他の介護保険サービスと同様に費用の1割・2割を負担
  • 保険給付対象外サービスは実費の負担(死後の処置後)
医療保険
  • 70歳以上の方は、原則として1割(現役並み所得者は費用の3割)負担
  • 70歳未満の方は、原則として費用の3割(義務教育就学前の方は費用の2割)を負担
  • 一定時間を超えるサービス、休日の訪問等は実費の負担
  • 交通費、おむつ代等は実費を負担
  • 死後の処置は実費の負担

訪問看護の費用の概要

介護保険 医療保険
  1. 20分未満 310単位
  2. 30分未満 463単位
  3. 30分以上1時間未満 814単位
  4. 1時間以上1時間30分未満 1,117単位
  5. 理学療法士等による訪問(1回につき) 316単位

准看護は90/100で算定

その他に各種加算があります。

※1単位はおおむね10円ですが、地域によって異なります。

訪問看護基本療養費 (I)

  • 週3日目まで5,550円
  • 週4日目以降6,550円

訪問看護基本療養費 (II)
同一建物居住者の場合

  • 週3日目まで5,550円
  • 週4日目以降6,550円

訪問看護基本療養費 (III)

  • 入院中の外泊時の訪問看護8,500円

訪問看護管理療養費

  • 月の初日の訪問の場合7,400円
  • 月の2日目以降の訪問の場合
    (1日につき)2,980円

その他に各種加算があります。

Q:介護保険で訪問看護を受けられるのはどんなときですか?
A: 介護保険は、加齢によって介護が必要となった方を対象としているため、そのサービスを受けられるのは基本的に65歳以上の方ですが、40〜64歳の方でも「加齢に伴う特定疾病(※1)」の場合は介護保険の対象となります。
また、介護保険でサービスを受けている方でも「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者(※2)」や急性増悪期(急に症状が悪化した場合)は、医療保険による訪問看護となります。

訪問看護を受ける場合に対象となる保険

  介護保険で受けられる方 医療保険で受けられる方
65歳以上
  • 加齢に伴い介護が必要となり、「要支援1〜2」「要介護1〜5」と認定された方
  • 要介護・要支援認定が非該当の方
  • 要介護・要支援者のうち厚生労働大臣が定める疾病等の利用者(※2)や急性増悪期の方
40-60歳
  • 加齢に伴う特定疾病(※1)が原因で介護が必要になり、「要支援1〜2」「要介護1〜5」と認定された方
  • 左記以外の方
  • 要介護・要支援者のうち厚生労働大臣が定める疾病等の利用者(※2)や急性増悪期の方
40歳未満
  • 40歳未満の方は全て医療保険
注)がん末期は医療保険での提供になります。
Q:訪問看護は週に何回利用できますか?
A: 介護保険の利用回数は、ご本人の希望にそって決められ、ケアプランに組み込まれます。急に症状が悪化したときなどで頻回の訪問看護が必要になった時は、医師の特別指示により、医療保険での訪問看護を毎日利用する事ができます。
医療保険の利用者は通常、週3回までとなっていますが、厚生労働大臣が定める疾病の利用者や特別な管理が必要な利用者、急に症状が悪化し医師の特別指示が出た場合は、毎日訪問看護を利用する事ができます。
Q:どんな方が訪問看護を利用していますか?
A: 訪問看護ステーションは住み慣れた家での療養生活を望む方々を支えていますので、赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関わりなく訪問看護サ-ビスをご利用いただけます。
最近ご利用が増えているのは、認知症の高齢者、がん末期の方、人工呼吸器等の高度な医療が必要な方々です。
(※1) 加齢に伴う特定疾病
がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断した場合)【がん末期】/関節リウマチ/筋萎縮性側策硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/【アルツハイマー症、血管性認知症、レビー小体病等】/進行性核上性麻痺/大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症【ウェルナー症候群等】/多系統萎宿症【線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症】/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患【脳出血、脳梗塞等】/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患【肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、ひまん性汎細気管支炎】/両側の膝間接または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※2) 厚生労働大臣が認める疾病等の利用者
末期の悪性腫瘍/多発性硬化症/重症筋無力症/スモン/筋萎縮性側策硬化症/脊髄小脳変性症/ハンチントン病/進行性筋ジストロフィー症/パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病〈ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度またはIII度のものに限る〉)/多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候)/プリオン病/亜急性硬化性全脳炎/ライソゾーム病/福腎白質ジストロフィー/脊髄性筋萎縮症/球脊髄性筋萎縮症/慢性炎症性脱髄性多発神経炎/後天性免疫不全症候群/頸髄損傷/人工呼吸器を使用している状態
ご利用についてのご相談は お気軽にお電話ください。
  • 公益社団法人 宮城県看護協会
  • 日本看護協会
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