居宅介護支援事業
■居宅介護支援事業所(ケアプラン作成)
利用者が、可能な限り自宅で自立した日常生活が送ることができるよう、
ケアマネージャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた
介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいた
適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、
公正中立に行うこととされています。
■ご利用頂けるサービス
1)介護保険に関する相談・助言・申請代行
2)居宅介護サービス(ケアプラン)の作成
3)医療・福祉・保険・介護サービスとの連携・調整
4)介護用品・介護機器の購入助言、申請代行
5)住宅改修についての提案、助言、申請代行
6)要介護認定調査他
■申請からサービス提供までの流れ
1)相談
介護で困難なことがありましたら、先ずは何でもご相談ください。
2)申請町役場へ申請します。
3)調査「訪問調査員」が日常生活や心身の状態を把握するため訪問調査します。
4)主治医意見書医学的な立場から心身の状態について町から「意見書」作成を依頼します。
5)認定調査「訪問調査票」「主治医意見書」を基に審査会が行われ、
介護の必要性(要介護度)を認定します。
6)計画作成介護の必要性(要介護度)を認定します。
介護支援専門員(ケアマネージャー)がご本人・ご家族と面会し
「介護サービス計画」を作成します。
7)サービス利用「介護サービス計画」を作成します。
制作された計画を基に、必要な在宅サービスが受けられます。
■ご利用案内
◇営業日 :月曜日〜金曜日 (※土・日曜日・祝日・年末年始除く)
◇営業時間:午前8:30〜午後5:15
◇利用料金:ご負担はありません